成年後見制度とは
認知症・知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力が十分ではない方について、その方の権利を守る援助者(『成年後見人』等)を選ぶことで、契約や財産管理などの法律行為等を行う際などに、その方を法律的に支援するための制度です。
「誰が」「どのような支援をするか」を決めることで、本人の財産管理や生活に関する契約を代理で行い、悪徳商法や不要な契約から守ることを目的としています。
成年後見人等の役割
成年後見人等は、本人の利益を考えて本人の代理として契約などの法律行為を行ったり、本人が自分で法律行為を行う際には同意したり、本人が同意を得ずして行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって本人の利益を保護することが役割です。
なお、成年後見人等は、本人に代わって法律行為を行うことが役割であり、実際の介護などを行うものではありません。
成年後見制度や申立などについてのご質問やご相談
| 地域包括支援センター ほうかつ長島 | TEL:0597-47-0517 |
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日常生活自立支援事業とは
認知症・知的障がい・精神障がい等により、判断能力が不十分な方が地域において安心して自立した生活が送れるよう、利用者本人との契約に基づき、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理、預金通帳等の大切な書類の管理を支援する事業です。
日常生活自立支援事業についてのご質問やご相談
| きほく日常生活自立支援センター (紀北町社会福祉協議会) | TEL:0597-32-3355 |
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