高齢者に関すること

高齢者に関すること

ホームヘルパー

訪問介護(介護予防訪問介護)サービス

介護保険訪問介護(介護予防)サービス事業による指定を三重県から受け、利用者様の身体介護・生活援助全般のサービス提供を行っております。訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して、日常生活上の世話を行います

訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して、日常生活上の世話を行います。

対象者

要介護1以上の認定を受けた方

サービスの内容

身体介護
  • 食事の介助 ・排せつの介助 ・入浴の介助
  • 洗面・身体整容・更衣介助 ・体位交換
  • 移動・移乗介助 ・通院介助
  • 起床・就寝介助・服薬介助  等
生活援助
  • 掃除 ・洗濯 ・調理 ・買い物  等
通院等乗降介助

※すべての事業者では行っていませんので各事業者にお尋ねください。
通院等のため、訪問介護員(ホームヘルパー)が、自ら運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、乗車前又は降車後の屋内外の移動等の介助、受診等の手続き等を行います。
※運転時間中の移送行為そのもの(移送にかかる経費[運賃])は介護保険の対象ではありません。

ヘルプ長島

>>  訪問介護重要事項(PDF)

ヘルプ海山

>>  訪問介護重要事項(PDF)

介護予防訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して、日常生活を営むことが困難な場合に、状態の軽減又は悪化の防止を目的として、支援を行います。

対象者

要支援1・2の認定を受けた方

サービスの内容

  • 入浴の介助 ・食事の介助 ・排せつの介助
  • 掃除 ・洗濯 ・調理  等

このような行為は介護保険でご利用できません。

主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為

  • 利用者以外のものに係る洗濯・調理・買い物・布団干し
  • 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
  • 来客の応接(お茶・食事の手配等)
  • 自家用車の洗車や清掃  等

ホームヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障がないと判断される行為

  • 草むしり
  • 花木の水やり
  • 犬の散歩等ペットの世話 等

日常に行われる家事の範囲を超える行為

  • 家具や電気器具等の移動・修繕・模様替え
  • 大掃除・窓のガラス磨き・床のワックスがけ
  • 植木の剪定等の園芸
  • 正月・節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

紀北町社会福祉協議会で利用できるサービス及び事業所は次のとおりです。

事業所名紀北町社協
ホームヘルパー「長島」
紀北町社協
ホームヘルパー「海山」
住所紀北町東長島209-9紀北町引本浦239-2
電話番号0597-47-07250597-32-3355
FAX番号0597-47-50100597-32-1712
E-mailhelper.k@kihoku-shakyo.comhelper.m@kihoku-shakyo.com
利用できるサービス〇居宅介護事業
〇重度訪問介護事業
〇居宅介護事業
〇重度訪問介護事業

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