訪問介護(介護予防訪問介護)サービス
介護保険訪問介護(介護予防)サービス事業による指定を三重県から受け、利用者様の身体介護・生活援助全般のサービス提供を行っております。訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して、日常生活上の世話を行います
【訪問介護】
訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して、日常生活上の世話を行います。
対象者
要介護1以上の認定を受けた方
サービスの内容
●身体介護
・食事の介助 ・排せつの介助 ・入浴の介助
・洗面、身体整容、更衣介助 ・体位交換
・移動、移乗介助 ・通院介助
・起床、就寝介助、服薬介助 等
●生活援助
・掃除 ・洗濯 ・調理 ・買い物 等
●通院等乗降介助
(※すべての事業者では行っていませんので各事業者にお尋ね下さい)
通院等のため、訪問介護員(ホームヘルパー)が、自ら運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、乗車前又は降車後の屋内外の移動等の介助、受診等の手続き等を行います。
※運転時間中の移送行為そのもの(移送にかかる経費[運賃])は介護保険の対象ではありません。
【介護予防訪問介護】
訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して、日常生活を営むことが困難な場合に、状態の軽減又は悪化の防止を目的として、支援を行います。
対象者
要支援1・2の認定を受けた方
サービスの内容
・入浴の介助 ・食事の介助 ・排せつの介助
・掃除 ・洗濯 ・調理 等
利用料のめやす
サービスの利用の仕方等により、サービス費用への加算や実費負担が生じます。詳しくはご利用の事業者にお尋ねください。
【訪問介護】/令和6年4月1日改定
区分内容 | 提供内容 | 介護保険提供時の自己負担額(料金の1割) | |
---|---|---|---|
身体 | 身体1・Ⅱ | 20分以上30分未満の身体介護 | 268円 |
身体2・Ⅱ | 30分以上1時間未満の身体介護 | 426円 | |
身体3・Ⅱ | 1時間以上1時間半未満の身体介護 | 624円 | |
生活 | 生活2・Ⅱ | 20分以上45分未満の生活援助 | 197円 |
生活3・Ⅱ | 45分以上の生活援助 | 242円 | |
身体+生活 | 身1生1・Ⅱ | 20分以上30分未満の身体介護+20分以上45分未満の生活援助 | 340円 |
身1生2・Ⅱ | 20以上以上30分未満の身体介護+45分以上70分未満の生活援助 | 411円 | |
身2生1・Ⅱ | 30分以上1時間未満の身体介護+20分以上45分未満の生活援助 | 497円 | |
通院等乗降介助 | 一回あたり | 107円 |
☆自己負担額の割合については、介護保険負担割合証に記されております。
☆2割負担・3割負担の場合は、上記表の1割負担額のそれぞれ、2倍、3倍相当の金額となります。
【介護予防・日常生活支援総合事業】/令和6年4月1日改定
区分内容 | 提供内容 | 介護保険提供時の自己負担額(料金の1割) |
---|---|---|
訪問型サービスⅠ | 週に1回程度 | 1,176円 |
訪問型サービスⅡ | 週に2回程度 | 2,349円 |
訪問型サービスⅢ | 週に3回程度 | 3,727円 |
区分内容 | 提供内容 | 介護保険提供時の自己負担額(料金の1割) |
---|---|---|
訪問型サービスA1 | 45分未満週2回まで | 212円 |
訪問型サービスA2 | 60分未満週2回まで | 236円 |
【その他の費用】
☆加算等事業所によって異なりますので、ご利用の際に各事業所でご確認ください。
☆事前に連絡がない場合・訪問時不在・訪問してからのキャンセルについきましては、キャンセル料として300円をいただきます。
※訪問型サービスⅠ、Ⅱ、Ⅲは対象外となります。
このような行為は介護保険でご利用できません。
●主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・来客の応接(お茶、食事の手配等)
・自家用車の洗車や清掃 等
●ホームヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障がないと判断される行為
・草むしり
・花木の水やり
・犬の散歩等ペットの世話 等
●日常に行われる家事の範囲を超える行為
・家具や電気器具等の移動、修繕、模様替え
・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・植木の剪定等の園芸
・正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
スタッフ募集
登録ヘルパー急募!
★応募資格
・ホームヘルパー2級以上の資格がある方
・普通自動車1種免許
★年齢条件
・不問
★業務内容
・介護保険法及び障害者自立支援法に伴う訪問介護業務
★賃金
・時給 1,100円~1,400円
(通勤に伴う移動手当支給 有、有給休暇制度 有)
申し込み問い合わせ先
■長島本所
〒519-3204 三重県北牟婁郡紀北町東長島209番地9
TEL 0597(47)0725 / FAX 0597(47)5010
■海山支所
〒519-3406 三重県北牟婁郡紀北町引本浦239-2
TEL 0597(32)3355 / FAX 0597(32)1712
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スタッフより
私たち 紀北町社協ホームヘルパー スタッフは、お客様との信頼関係を大切に、初めてお会いする方に対しては、一つ一つの出会いを大切にしていきながら思いやりのある仕事を続けていきます。
お客様に心のこもったサービスを提供し、一人でもたくさんのお客様に“笑顔”を頂けるように頑張っていくとともに、これからも皆様に可愛がっていただけるよう日々成長していきたいと願っております